意向表明書とは、M&Aにおいて買い手企業が買収の意思を示すために提出する書類を指します。
取引内容に関して大筋合意したことを表す役割を担いますが、提出が義務付けられているものではありません。
そのため、法的拘束力を持たないケースが多いです。
意向表明書の解説
買い手企業が売り手企業に対して、取り引きの意思があることを示すために提出する書類を指します。
Letter Of Intentの頭文字を取って、LOIと表記されることもあります。
トップ同士の面談を終えたタイミングで提出されるのが一般的です。
これから具体的な交渉がスタートする段階で、売り手企業に対し、M&Aの実施を具体的に検討するという意向を伝える役割を担っています。
具体的な内容としては、買い手企業の概要や見込まれるシナジー効果、現時点でのスケジュールなどが記載されます。
互いの交渉意思を確認し合うことで、時間や労力の浪費を防ぐことが可能となります。
意向表明書に関するポイント
期限間近に提出する
意向表明書には外部に漏れてはいけない情報が記載されています。
情報が漏洩するリスクはゼロではありません。
万が一漏洩した場合、他社がより有利な条件でM&Aを持ちかける可能性も考えられます。
期限間近に提出する方が享受できるメリットがより大きいと言えます。
買い取り価格は慎重に決定する
最初に高額な金額を提示し、後々値段を下げる手法を取るケースが見られますが、この手法は避けるべきです。
実際に売り手企業が検討している譲渡額より高い状態のままでM&Aを進めると、双方の間に前提条件の食い違いが生じます。
その結果、交渉がある程度進んだ段階で交渉が決裂することもあるのです。
基本合意書との違い
基本合意書はM&Aに関する基本的な諸条件が合意された後で最終契約に先立って取り交わされます。
Memorandum Of Understanding の頭文字を取ってMOUと呼ばれることもあります。
基本的な取引条件を取り決める性質を有していますが、基本的に意向表明書は単なる意思表示に留まります。
要点のおさらい
- 意向表明書とは、買い手企業が取り引きを進める意思を示すために提出する書類です。
- 情報保護のため期限間近に提出する、後の破談を防ぐため買い取り価格は慎重に決定するという二点が重要なポイントです。
- 基本合意書は最終契約に先立って交わされるものであり、意思表示に留まる意向表明書とは異なる性質を有しています。