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利用料金

SERVICE CHARGE

スピードM&Aの
利用料金について

売り手が支払う手数料

完全無料でご利用いただけます。

基本サービス、着手金/中間金/月額手数料、成約手数料は無料でございます。

買い手が支払う手数料

1. 事業オーナー案件・セルサイドFA案件の場合

ご成約時に、下記プラットフォーム成約手数料が発生いたします。

基本サービス、着手金/中間金/月額手数料は無料でございます。

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プラットフォーム成約手数料の料金表(税別)

譲渡対価等
料率
3,000万円以下の部分
5%
3,000万円超~1億円以下の部分
3%
1億円超の部分
1.5%
最低金額
20万円

【計算例(税別)】
譲渡対価等が100万円の場合最低金額20万円が適用
譲渡対価等が1,000万円の場合1,000万円 ✕ 5%=50万円
譲渡対価等が1億円の場合3,000万円 ✕ 5%+7,000万円 ✕ 3%=360万円

「譲渡対価等」とは、各取引における以下の価額を意味します。

  • 事業譲渡、資産譲渡、権利譲渡、出資持分、地位譲渡の場合譲渡価額の総額
  • 会社分割の場合分割対価の総額
  • 株式、新株予約権又は新株予約権付き社債の発行発行価額の総額
  • 株式、新株予約権又は新株予約権付社債の譲渡の場合譲渡価額の総額
  • 新株発行(増資)の場合発行価額の総額
  • 合併、株式移転、株式交換の場合対価の時価総額
  • 合弁会社設立、共同出資の場合出資総額(現物出資の評価額も含みます。)
  • (新株予約権の有無を問わず)社債発行の場合発行価額の総額
  • 融資の場合貸付金額の総額
  • 上記①乃至⑨以外の取引(資本提携、業務提携、ライセンス、販売代理、共同研究開発、業務委託、人材採用等)当該取引の対価の総額(但し、当該対価を算定するのが困難な場合には、「譲渡対価等」の金額はゼロとみなします。)

※資本提携・業務提携など、譲渡対価等が算出できない場合は、最低金額である20万円(消費税別)をプラットフォーム成約手数料とさせていただきます。

※なお、譲渡対価等には【本件取引を契機として発生する役員退職慰労金・報酬/本件取引を契機として返済される貸付金/本件取引に際して実行される配当金または自己株式の取得対価】を含むものとします。

2. 仲介・バイサイドFA案件の場合

上記プラットフォーム成約手数料に加え、アドバイザーへ支払う仲介手数料(着手金、中間金等を含む)が発生する場合がございます。

詳細は案件掲載者のアドバイザーへ直接お問合せ下さい。

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3. 仲介・バイサイドFA案件のうち、「スピードM&A手数料:無料」と表示されている場合

アドバイザーに支払う仲介手数料(着手金、中間金等を含む)のみであり、買い手の当社に対する手数料はございません。

詳細は案件掲載者のアドバイザーへ直接お問合せ下さい。

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※案件詳細ページのスピードM&A手数料の項目に、「ご成約時のスピードM&A手数料は無料です」と記載されている案件が該当します。

サンプル画像 サンプル画像
アドバイザーが支払う手数料

1. セルサイドFA案件の場合

無料でご利用いただけます。

※セルサイドFA案件とは、アドバイザーが買い手とアドバイザリー契約を締結せず、買い手から報酬を受領しない場合を言います。

2. 仲介・バイサイドFA案件のうち、「手数料設定を変更しない」を選択した場合

無料でご利用いただけます。

※仲介・バイサイドFA案件とは、アドバイザーが買い手とアドバイザリー契約を締結し、買い手から報酬を受領している場合を言います。

3. 仲介・バイサイドFA案件のうち、「買い手プラットフォーム手数料無料」を選択した場合

プラットフォーム手数料は、買い手から受領する報酬総額より下記規定に則って算出されます。なお、実際にアドバイザーが買い手から報酬を受領したか否かを問わず、スピード M&A 利用規約第4条第2項に規定する事由が発生した場合にプラットフォーム手数料の支払い義務を負います。

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【アドバイザーが買い手から受領する報酬総額ごとのプラットフォーム手数料率(税別)】

受領する報酬総額
料率
500万円以下の場合
30%
500万~1,000万円以下の場合
25%
1,000万円超の場合
20%
最低金額
50万円

※レーマン方式ではありません

【計算例(税別)】
買い手から受領する報酬総額が100万円の場合最低金額50万円が適用
買い手から受領する報酬総額が500万円の場合500万円 ✕ 30%=150万円
買い手から受領する報酬総額が1,000万円の場合1,000万円 ✕ 25%=250万円
買い手から受領する報酬総額が1,500万円の場合1,500万円 ✕ 20%=300万円

利用料金の支払がされない場合、スピードM&A利用規約第4条(利用料金)第4項に基づき、利用料金の規定にかかわらず譲渡対価(M&Aによって買い手から売り手に支払われた金額の総額をいいます。以下同じ。)の10%(ただし、最低金額は20万円とします。)に消費税を加えた額を請求させていただきます。

また、履行期を経過したにもかかわらず当社に支払うべき金銭債務を履行しない場合、スピードM&A利用規約第5条(遅延損害金)に基づき、履行期の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金が発生いたします。

成約後のお手続きについて

成約報告手続き

スピードM&Aを利用してM&Aが成約した場合は、成約報告手続きを行ってください。成約報告手続きの期限は、M&Aの成約日(最終契約締結日)から7営業日以内です。

例)M&Aの成約日(最終契約締結日)が、4月1日(月)の場合、報告期限は4月9日(火)迄となり、4月10日(水)に日付が変更した時点で報告期限を超過したものとします。
手続き方法

1.スピードM&A事務局へ成約報告

交渉ルーム内の「成約報告」ボタンをクリックして、スピードM&A事務局に成約を報告します。報告は売り手様、買い手様どちらかが行ってください。

2.最終契約書のご提出

成約報告を行なった後、両者捺印済の最終契約書をご提出いただきます。交渉ルーム内の「契約書アップ」ボタンを押して、契約書をアップロードしてください。契約書はスキャンしていただくか、写真で撮っていただいても構いません。(指定の送付方法が難しい場合はご相談ください。)最終契約書のご提出は売り手様、買い手様共に行ってください。

成約報告に関し、M&Aの成約日(最終契約締結日)から7営業日以内までに成約報告手続きがなされない場合、第10条(報告義務)第4項に基づき、利用料金の規定にかかわらず、譲渡対価の10%に消費税を加えた額を請求するとともに、当該会員に対して遅延損害金が発生致します。

成約の報告に虚偽や違反が判明した場合、第10条(報告義務)第5項に基づき、違約金として100万円の支払義務が発生いたします。