営業譲渡とは、企業が有している事業を他社に譲渡するM&Aの手法です。
有形資産だけでなく、技術やノウハウ、人材といった無形資産も譲渡対象とされます。
売り手企業は組織を整理でき、買い手企業は必要な資産のみを獲得できるため、双方にメリットがあります。
営業譲渡の解説
企業全体ではなく、一部の事業のみを他社へ譲渡する手法です。
大企業が多額の負債を抱えたり、赤字になったりすると、一部の部門や事業を他社に売却するケースが見られます。
これも営業譲渡の一種です。
売り手企業にとっては、企業内の組織を整理するのに有効な方法と言えます。
また、重要度の低い事業を切り離せるメリットもあります。
ただし、売り手側の経営者は、その事業に対するあらゆる権利を失うことは留意すべきポイントです。
一方、買い手企業は、自社に必要な資産のみを獲得できるため、効率的な成長が期待できます。
さらに、契約で引き継ぐと定められている債務以外は原則として引き継ぐ必要がないため、簿外債務などが発覚しても負担義務は発生しません。
中小企業のM&Aにおいても株式譲渡と並んで頻繁に用いられる手法です。
事業譲渡との違い
ほぼ同じ意味合いを持ちます。
どちらも、企業が持つ事業やそれに伴う資産や負債を別の企業に売却する手続きを指します。
2006年に実施された会社法の改正により、営業譲渡が事業譲渡という呼称に改められたことが背景にあります。
現在でも営業譲渡という呼称が用いられることがありますが、会社法なら事業譲渡、商法なら営業譲渡との使い分けが基本とされています。
営業譲渡に関する注意点
顧客や取引先を失うリスクがある
買収と異なり、一部の事業の所有者だけが変わります。
つまり、その事業に関係する顧客や従業員、取引先との契約関係が白紙にされるのです。
そのため、契約等の手続きをもう一度やり直す必要が生じます。
手続きが煩雑であるため、顧客が嫌悪感を示すケースも多く見られます。
また、営業譲渡に不満を持つ以前の取引先との契約関係が失われる可能性もあるのです。
要点のおさらい
- 営業譲渡とは、企業が有している事業を他社に売却する経営上の手法を指します。
- 会社法の改正により呼称が変更されたため、事業譲渡とはほぼ同じ意味合いですが、現在でも商法では営業譲渡という呼称が用いられることもあります。
- 顧客や取引先との契約関係が一度リセットされるため、それらを失うリスクが存在します。