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M&A用語集

WORDS

みなし配当とは

みなし配当とは、会計法上では配当としては扱われないものの実質的には利益の分配とみなされる金銭のことを指します。
税務上では課税の対象として扱われ、株主側に支払い義務が生じます。
何らかの事情で株主が法人から現金や株式を受け取る際に発生します。

みなし配当の解説

様々な事情で、企業から株主に現金や株式が譲渡されることがあります。
これは、みなし配当に該当し、譲り受けた法人は支払い日もしくは支払い確定日から一ヶ月以内に税務署に書類を提出し、
株主にも送付しなくてはなりません。

会計上では利益の分配とみなされませんが、配当所得として株主側から税が徴収されます。
企業から株主へ払い戻しをするパターンと、組織が再編される際に企業から株式や金銭を受け取るパターンに大きく分けられます。
前者は、企業が自社の株式を株主から取得する場合や、企業が解散される際に残った財産を分配する場合が該当します。

また、資本剰余金から支払われた配当もみなし配当として扱われることは注意すべき点です。
後者は、企業が合併や買収を行うケースが代表的です。

みなし配当の計算方法

以下の計算式で求められます。

株主が受け取った財産の総額−資本金の額÷株式総数×株式が所有する株式数


資本金の額とは、その人物が最初に投資した金額のことを指します。

例えば、A社が株主Bから株式を買い取ると仮定します。
株主が受け取る金額が600万円、資本金の額が2,000万円、株式総数が1,000株、所有している株式数が200株だとします。
これを元に算出すると、600万円−2,000万円÷1,000株×200株=600万円-400万円=200万円となり、
みなし配当による所得額は200万円と分かります。

みなし配当に関する注意点

課税方法の違いに留意する

配当所得(配当金などの株式を所有していることで得られる利益)と譲渡所得(所有している株式を売却して得た利益)では課税方式が異なります。
配当所得は累進課税となり、支払う税額が大きくなる傾向があることに注意が必要です。

発生しないケースもある

株主に金銭が交付されない場合、みなし配当は生じません。
交付された金額がその法人が所有する資本額より大きい場合は、その差額が配当金として扱われるのが基本であるためです。
例えば、初めに投資した額より低い額で株式を売却した場合も同様に支払いは不要です。

要点のおさらい

  • みなし配当とは、実質は配当でないにも関わらず配当とみなされ、課税の対象となる金銭のことです。
  • みなし配当は、株主が受け取った総額から、一株あたりの資本金額にその株主が持つ株式数を掛けた値を引いて求められます。
  • 配当所得と譲渡所得では課税方法が異なるため、株主が個人の場合は税額が大きくなる可能性があります。
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