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株式譲渡の際に必要な税金とは?種類やポイントを解説

株式譲渡を行った際、すべての金額が手取りになるわけではありません。
そうです、税金の存在を忘れてはなりません。
実際に株式譲渡に関するアクションをスタートさせる前に、どのくらい税金が必要なのか前もって把握しておくべきです。
間違いやすいポイントとともに解説していきます。

株式譲渡には所得税がかかる

税金の種類は法人税、所得税、消費税、相続税、印紙税、酒税、贈与税、登録免許税など様々なものがあります。
今回は中小企業のオーナーさんが初めて株式譲渡する時を考えてみましょう。
その時、メインで考えなければならないのは所得税となります。

税率

株式譲渡に必要な所得税の税率は、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)となります。
この税率に譲渡益を乗じて所得税を計算します。
ここで、譲渡益は譲渡価格から取得費用と委託手数料を差し引いて計算されます。
取得費用とは、オーナーが自ら起業した場合は起業した際の資本金額となります。

参照:国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 

支払時期

所得税の支払時期は確定申告の時と同一です。
つまり、通常時であれば毎年、2月中旬~3月中旬の間に確定申告を行い、すぐに納税するのが基本となります。
所得税の計算期間はすべての人が同じ1月1日~12月31日です。
1年で稼いだ金額をもとに所得税を計算し、次の年の2月~3月に納税することになります。
仮に1月1日に株式譲渡が行われた場合、2カ月後に納税するわけでなく、1年1か月後の2月~3月に納税することになります。

反対に12月31日に株式譲渡が行われた場合は、2~3カ月後に確定申告を行いすぐに株式譲渡益にかかる所得税を納めなければなりません。
株式譲渡の実行時期によって税金を支払うタイミングが異なってきますので、事前にスケジューリングしておくと良いでしょう。

税金が支払えない場合にどうなるのか

たとえその時に税金が支払えなかったとしても、いつかは必ず支払わなければなりません。

また、きちんと税金を支払うまで延滞税が加算されてしまい、最初に支払うべき税金よりも多くの税金を納める必要が生じます。
それでも支払えずに放置していると、税務署から督促状が届き支払を促されます。
督促状が届いてからすぐに、というわけではありませんが、最悪の場合、個人資産を差し押さえられてしまいます。

中小企業オーナーなるほど。
株式譲渡した後はすべてのお金を自由に使えるものとおもっていました。

編集部はい、株式譲渡実行前にきちんと支払金額と時期を把握しておくことが必要不可欠です。
株式譲渡したのに税金が払えなくなってしまい、お金を借りるはめに・・・。
では何をやっているのか分かりませんね。

留意すべきポイント

株式譲渡にかかる税金は所得税ですが、留意すべきポイントを3点、解説していきます。

  1. 累進課税ではない
  2. みなし課税
  3. 所得税と相続税の違い


勘違いしやすい点でもあるので、しっかり頭にいれておくようにしましょう。

累進課税ではない

役員報酬を多く取っていると累進課税によって所得税が高くなる、ということを聞いたことがあるかもしれません。
役員報酬を多くとりながら、高い税金を払っていると株式譲渡の際にも高い税率がかかってしまうのではと心配される方がいらっしゃいます。

しかし、株式売却益は申告分離課税と呼ばれる所得であり、役員報酬などとは別に株式売却益の所得税が計算されることになります。
どんな人に稼いでいる人でも20.315%の税金がかかるのが株式売却益であり、分かりやすい点です。

また、仮に売却益でなく、売却損が出てしまった場合は株式譲渡にかかる所得税の支払が必要ありません。
他方で、株式売却益にかかる所得税の他に、役員報酬がある場合はこの部分は以前と変わらず累進課税になることには留意してください。

図に表すと下記のとおりです。
 

みなし課税

会社オーナーであるあなたは、息子に株式譲渡をして経営を譲りたいと考えているとします。
この際、所得税がもったいないと考え、0円で株式譲渡をしたとすると所得税はどうなるでしょうか。
株式の実質的な価値が1億円だったときの例で解説します。

息子個人に0円譲渡した場合

オーナーであるあなたには税金はかかりません。
一方で、息子個人にみなし贈与課税と呼ばれる税金がかかってしまいます。
実質的には1億円である株式を0円で譲り受けたわけですから、1億円―0円=1億円の利益が出たと判定されます。
この1億円に対して課税されてしまいますが、息子に手元現金がなければこの税金を支払うことができません。

息子が経営している法人に0円譲渡した場合

オーナーであるあなたに、0円ではなく1億円で株式譲渡したとして所得税がかかります。
すなわち、(1億円―取得費用―委託手数料等)×20.315%の税金がかかってしまうのです。
0円で譲渡しているため実際の手取りもないのですが、税金だけ支払うことになってしまいます。

また、息子が経営している法人にも法人税がかかります。
株式を譲り受けた実質的価値である1億円分の受贈益が、会社の利益(益金)に計上されてしまいその分、法人税が増加することになります。
個人から法人への譲渡は譲り渡す側にも譲り受ける側にも、課税されてしまうリスクがあるため無償譲渡の場合はとくに注意が必要です。

所得税と相続税との違い

相続税は株式を保有している人が亡くなった場合に、その家族らに株式が受け継がれる際に発生する税金です。
累進課税である点、基礎控除額が大きいことが大きく異なっています。
引き継がれる株式の実質価値が大きければ大きいほど相続税の税率は上がり、最高税率は55%です。

ただし、特例の有無や基礎控除の存在もあり、譲渡と相続のどちらが有利かは状況によって結果は異なってきます。
結論、家族全体でみれば、株式譲渡であろうと相続であろうといつかは税金がかかってきてしまうという点は心に留めておきましょう。

中小企業オーナーいろいろなパターンで税金も変わってくるのですね。
とても複雑に感じてしまいます。

編集部はい、その通りですね。
でもご自身で全て分かっていなければM&Aはできないわけではありません。
専門的な難しい話は、その分野ごとの専門家に任せてしまうことも考えてみましょう。

税務のことは専門家に相談しておきましょう

これまで、株式譲渡の際に必要な税金について、基本的なことを解説してきました。
いざ実務となると、M&Aのスキーム、契約、スケジュール、譲渡先など様々な要因によって複雑になります。
あなた自身の選択によって、必要な税金が変わってしまうこともあるのです。

依頼するM&A仲介会社、FAに税務的なスキームの相談することもできますが、最終的にご自身にとって最適なスキームを選択するのはあなた自身です。
そのため、信頼できる税理士、公認会計士などとも相談できるような環境を作っておく必要があります。 

中小企業オーナー
しかし、いきなりM&Aに詳しい税理士や公認会計士を見つけることは難しいです・・・。
編集部
スピードM&Aでは公認会計士など士業資格を持つアドバイザーも在籍しており、ご要望があればM&Aに精通した税理士、公認会計士をご紹介することも可能です。 


スピードM&Aでは個別相談会も開催しておりますので、経営戦略としてM&Aを検討されている場合はぜひ一度ご相談頂けますと幸いです。

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