この記事では個人を廃業する際の必要となる手続きのご紹介と、廃業しなくてもいい方法について解説していきます。
個人事業の廃業とは
廃業とは、自主的に個人事業主が事業をやめることを決断し、法的手続きをとることを指します。
廃業を行うためには借入金などの負債を完済することが必要な条件になります。
また、取引先や従業員に少なくない影響を与えますので、計画的に進めることが大事になります。
廃業は経営における選択肢の一つだと考えられます。しかし、本当に廃業が必要か、事業売却や承継先を見つけることはできないかを考えることをおすすめします。
それでも廃業となった場合にどのような手続きを取る必要があるのでしょうか。
廃業の流れとその方法について詳しく見ていきましょう。
廃業するための手続き
個人事業主の場合、廃業の手続きには「税務署」と「都道府県税事務所」の二か所へ廃業等届出書の提出が必要になります。
税務署
個人事業の廃業届出書を作成し、管轄の税務署に提出しなければいけません。
適用対象は、事業所得や不動産所得、山林所得を得られる事業を営む個人事業主で、廃業後一か月以内に提出しなければいけません。
期限が土日祝に当たる場合はその翌日が期限になります。
都道府県税事務所
こちらの届出は、各都道府県税事務所により必要な提出書類の内容が異なりますので管轄事務所のホームページで事前確認しておくとよいでしょう。
大阪府税事務所の様式は事業開始、変更、廃止申告書で、東京都の都税事務所は事業開始(廃止)等申請書といったように必要な用紙が異なるので注意が必要です。
また提出期限も各都道府県によって異なるので事前に確認しておけば安心です。
青色申告の取りやめ届出
青色申告をしている場合は、追加で届出が必要になります。
所得税の青色申告の取りやめ届出書は所轄税務署への提出が必要になります。
青色申告を辞めようとしている予定の年の翌年3月15日までが期限ですので注意しましょう。
所得税等の減額申請書の提出
予定納税をされている方は、廃業をすることになった際に予定納税より多くなることが予想される場合、減額申請をすることができます。
提出書類は所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減税申請書です。こちらは税務署に提出で、申告納税額の見積もりをした際の根拠資料を一部提出することが義務付けられているので準備が必要となります。
提出期限は、第一期分と第二期分を合わせて減額申請する場合はその年の7月1日から7月15日、までで、第二期分のみの場合は11月1日から11月15日までです。
給与支払事務所等の廃止届出書の提出
従業員および事業専従者等に対して給与を支払っている場合、「給与支払事務所等の開設、移転、廃止届出書」の提出が必要になります。廃業後一か月以内に税務署に届出なければいけません。
廃業届以外の手続き
役所への廃業届以外の手続きにも廃業時には下記の手続きが必要になる場合があります。
- 取引先への連絡
- 商号登録の抹消
- 保険、リースの解約
- 売掛金の回収
- 銀行口座、クレジットカードの解約
- 従業員への給与の支払い
- 税金の支払い
個人事業M&Aの可能性
ここまで廃業の届け出方法についてお話していきましたが、ここからは個人事業でも事業譲渡、事業売却ができることについて解説していきます。
事業売却が成功すると売却資金を得ることができますので、一度検討してみることをおすすめしています。
一般的な事業売却の方法
ここでは中小企業のM&Aはどのような手続きが取られるのかについて簡単に説明していきます。
個人事業主には関係ない箇所もありますが、一般的なM&Aの流れを知っておくことで個人事業主の事業譲渡についても理解しやすくなります。
まず、M&Aの目的や戦略、理想の買収相手などの基本計画を考え、M&Aアドバイザーと契約をします。
アドバイザーを選ぶ基準としては
- 機密保持、業務内容、報酬について明確に契約で定められているか
- 自社の業種の成約事例が豊富か、または専門としているか
があります。
M&Aアドバイザーと契約を結んだ後は買い手企業の選定を行います。
まずは条件に合う会社をリストアップし、ノンネームシートという匿名の企業概要を相手に見せて打診していきます。
相手側が興味を示して詳細な情報を求めた場合、秘密保持契約を結び、更に社名などの詳細な情報を開示します。
ここで、双方が前向きな姿勢であればトップ同士の話し合いの場で、売却、買収の経緯や経営方針などの疑問を解消します。
契約を結ぶ際には意向証明書という買収方法や買収価格などの提案が書かれた書類に合意し、改めて双方の条件が明記された基本合意契約書を作成するというステップです。
ここで契約が締結され、デューデリジェンスという買い手が売り手企業を詳細に把握するための工程を踏み、最後に細かい条件交渉をして最終譲渡契約書を締結します。
この時点で最終的な売却価格が決定し、引き渡しなどの完了をもってクロージングとなります。
個人事業の事業売却方法
上記は一般的なM&A・事業譲渡の流れになりますが、個人事業の売却の場合はもっとシンプルな取り組みになります。
まずM&Aアドバイザーのような売り手と買い手をマッチングさせる仲介業者やコンサルタントが個人事業の事業譲渡案件に入ることはほぼありません。
これは個人事業の譲渡の場合は法人の売却金額と比べ少額になることから個人事業のM&Aをサポートする会社がほぼいないためです。
そのほかデューデリジェンス等も大幅に簡素化されることが多く、譲渡先が知り合い等の場合には売り上げと通帳での入出金の確認のみで成約することもあります。
個人事業の譲渡にはM&Aマッチングサイトがおすすめ
売却金額が相対的に低い個人事業の場合は、知人や取引先など人脈を頼って買い手を探すことが普通でした。
しかしオンライン上で買い手と売り手をマッチングさせる「M&Aマッチングサイト」の登場により、個人事業でも事業譲渡が行える環境が整いはじめています。
廃業か売却か。ひとまず自分の事業に興味を持つ買い手がいるのかどうかをマッチングサイトに投稿して試してみることをお勧めします。
国内最大級のM&Aマッチングサイト「スピードM&A」にぜひご登録ください。
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